
感染症及びまん延防止のための指針(訪看)2025年3月26日
感染症の予防及びまん延防止のための指針
訪問看護ステーションリィヴァル
1、基本指針
訪問看護ステーションリィヴァル(以下「事業所」という。)は、利用者及ぶ従業員(以下「利用者等」という。)の安全確保の為、平常時から感染症の予防に留意するとともに、感染症発生の際には迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、関係事業所と協力し、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2、注意すべき主な感染症
(1)利用者及び従業員にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症集団感染を起こす可能性がある感染症。
インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等。
(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症。
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等。
(3)血液、体液を介して感染する感染症。
肝炎(B型肝炎、C型肝炎)、AIDS等。
3、基本対応
(1)平常時
①事業所内の清掃
②手指衛星(手洗いと手指消毒)の実施
③標準予防策(スタンダードプリコーション)の実施
④従業員の健康状態の確認(体調不良時の早期報告、出勤調整)
(2)感染症発生時
①発生状況の把握
②感染拡大の防止
③医療措置
④行政機関への報告
⑤保健所及び医療機関との連携
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4,感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族などへの適切な対応を行うため、感染症委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1)事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を似て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
(2)委員会の開催にあたっては関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合は、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
(3)委員会は定期的かつ必要な場合に担当者が招集する。
(4)委員会は定期的に年2回以上行うものとする。
(4)委員会の議題は担当者が決める。具体的には次に掲げる内容について協議するものとする。
ア 事業所内感染対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業員の健康状態の把握
エ 感染症発生時の措置(対応・報告)
オ 研修・教育計画の策定及び実施
カ 感染症対策実施状況の把握及び評価
5,従業員に対する研修の実施
事業所は勤務する従業員に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、
衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延防止のための
研修」及び「訓練(シュミレーション)」を次のとおり実施する。
(1)新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)定期的研修
感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。
(3)訓練(シュミレーション)
事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
6,指針の閲覧
本指針は求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。
附則
本指針は令和6年4月1日から施行する。
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